げんちゃがお金について考えてみた

お金に関すること、日々考えたことを書きます

保険の選び方2 収入保障保険について

前回、収入保障保険をゴリ押ししたので、その詳細と税金周りの解説を書いておこうと思う。


まず加入の金額の目安だけど、年金に加入していれば遺族年金というものが出るので、生活費の全額を保険でカバーする必要はない。

遺族年金の額はその人の年齢と18歳以下の子どもの数によるけど、10万円くらいだと思っておけばいい。
参考にオリックス生命のページを
遺族年金(必要保障額シミュレーション)|オリックス生命保険株式会社

なので、生活費など考えて月20万くらい必要だと考えるのであれば、収入保障保険のカバーする金額は10万円で済む。



本当に必要な分だけ入れるので合理的。
30歳くらいの人が加入する場合、死亡保険の掛け金と収入保障保険の掛け金を比較すると1/3くらいになるはずだ。

試しにアクサダイレクト生命保険で30歳男性65歳満了月額10万で見積もりすると、月3640円の保険料で入れる。
不必要な特約を外して、年払いにすればもっと安くできる。

掛け捨てだと損すると考えて、高額な貯まりのある保険を選ぶより、安くなった保険料分で人間ドックに毎年行った方が健康寿命も伸びるし、長生きできて良いと思う。

保険料は人生を破綻させないための必要経費だと考えればいい。





受け取る人の税金だけど、受け取り方によって2つのパターンに分かれる。

ひとつめは一時金として受け取るパターン。
もうひとつが毎年年金として受け取るパターン。
この2つの組み合わせも可能だ。


一時金で受け取る場合は、年金でもらう場合の合計額より10%〜20%目減りして受け取る形になる。(将来の運用益分が差し引かれるため)

毎年年金としてもらう場合も同じ相続税の対象となるが、相続税評価額は年金受給権の評価になるため、普通の死亡保険金よりはかなり安くなる。

相続人の数×500万円の非課税枠があるので、基本的にあまり税金は心配しなくていい。


個人年金の取り扱いと混同してるサイト結構多いけど、収入保障保険は被保険者の死亡を保険事故とする保険に年金払い特約が付いているものだから、相続人に支払われる場合は生命保険金の非課税の枠が使えます。ただの年金受給権とはちょっと違う。

(年金により支払を受ける保険金)

3-6 法第3条第1項第1号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には、一時金により支払を受けるもののほか、年金の方法により支払を受けるものも含まれるのであるから留意する。(昭46直審(資)6改正)


収入保障保険は死亡時にはもらう方法が決まっていないけれど、その後に確定した支払い方法をもって評価することとされている。

平成26年9月 国税庁
年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱いの変更について
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h26/henkou0926/index.htm


翌年以降に受け取る年金は雑所得となり、他の収入と合算して所得税の課税対象となる。
ただし、いったん相続税の計算対象になった部分は除かれるので、実際に税金の対象となるのは微々たる金額なのであまり気にしなくてもいい。
また、基本的に年金の受給が始まるまでの期間での加入が合理的なので、年金と雑所得で合算して税金がかかるという心配もない。

また、遺族年金は所得税が非課税なので税金の心配はいらない。


これくらい知っておけば、万が一の時も心労がだいぶ和らぐはず。




60分 1250字
追記→1550字

げんちゃ